敷地境界が曖昧な物件が多い中古一戸建て

敷地境界が曖昧な物件が多い中古一戸建て 不動産の売買は競売などの例外を除いて買主と売主の同意によって行われます。法令に違反しない限り特約や特記事項として条件をつけて売買することも全く問題はありません。
特に売却前の中古一戸建てに費用を掛けることは売却価格の上昇につながるため売れにくくなるのを恐れる売主は嫌がります。
買主側から見ても安く買えたほうが嬉しいため、許容しがちになってしまいます。
売却前の中古一戸建てのリフォームなどの修繕はもちろん、増築の際の未登記部分の登記などと含めて敷地境界の確定も含まれます。
増築時の未登記部分が残っているとローンが組めないことが多いのでこれは結果として行われることも多いですが、敷地境界は曖昧なままでも取引には全く問題は起こりません。
重要事項説明書にしっかり明記しておきさえすればいいもので、そのまま建物を使用する場合や、そのままで売却する場合は特に問題は起こりません。
しかし、もし土地を分ける必要が出てきた場合は境界がはっきりしていないといけないので、周囲の地主との交渉が必要になってきます。
そういうことがなければ表に出てこない問題であるため、支障がないこともありますが、知識として知っておいたほうがいい内容です。

中古一戸建ては担当者で良し悪しが決まる

中古一戸建ては担当者で良し悪しが決まる 家を購入する際の選択肢として、前にも増して中古物件は注目を浴びています。
最近ではリフォームやリノベーション物件の広告や雑誌などをいろんなところで見かけるようになり、新築を購入するよりも魅力的に映る物件もあるほどです。
リフォームやリノベーションなどは、やはりマンションが先行していましたが、国の政策もあり、中古一戸建ても多く市場に出回るようになりつつあります。
ただし、中古一戸建ての購入を検討する際、十分注意する必要があります。それは、建設業者や不動産業者の担当者です。
中古の場合、どうしても経年劣化による傷みなどがあり、そのリスクがどう残っているのかが問題となります。リフォームなどで改善されているケースもあれば、傷んだ部分はあるものの、その分費用的に安くして販売するケースもあります。
一番問題なのは、販売する担当者が、これらの事実を明確に説明するかどうかという問題です。購入を検討する際は、必ず疑問点について質問し、正確に、そして丁寧に回答してくれる担当者を選ぶことが優良物件を見つける近道です。